2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
ワクチン接種済みの日本の企業人が米国に出張した場合に、米国では隔離期間がないのに、帰国した際には十日の隔離が求められる、これではワクチンの接種効果を十分に経済活動に生かしていないことになります。
ワクチン接種済みの日本の企業人が米国に出張した場合に、米国では隔離期間がないのに、帰国した際には十日の隔離が求められる、これではワクチンの接種効果を十分に経済活動に生かしていないことになります。
緊急事態宣言下でもワクチン接種済みを条件に行動制限を緩和するとのことでありますが、一方で、全国知事会の方からは、日本版のロックダウンの提言もなされております。 緊急事態宣言を延長しておいて、セットで緩和方針が出てくる。これは、国民の目にはどういうふうに映るのか、誤ったメッセージを与えてしまうのか、タイミングとして適切なのか。西村大臣はどうお考えでしょうか。
先ほどの質問の中でもありましたが、今陽性者のうちの七割前後が家庭内感染だと言われておりますが、この家庭内にワクチン接種済み者とまだワクチン打てていない人が混在していることがそのことの原因になっているかもしれない。対策をきちっと検証してファクトを導き出すのはこれからかもしれませんけれども、それを待っていたんでは感染症終わりません。
が、しかしながら、ワクチン接種完了者が自己判断でマスクを外されていることに対して、改めて政府から、ワクチン接種済みの方が、家族、隣人を守るために、自らも引き続き一巡ワクチン接種が終わるまではマスクを着用していただきたいということを厚生労働省の方からもう一度明確に発信していただきたいんですが、いかがでしょうか。
田村厚労大臣に伺いたいんですけれども、この四千万回残っている根拠について、一体輸入が幾らされているのか、供給が幾らされているのか、接種済みの数、また残っている数について、参考人の方でも構わないので、数教えていただけますか。
で、さっきVRSを使って接種済みの回数をきちんと把握しなかったら国は供給量も調整できないというふうに大臣、言葉でおっしゃったんですが、接種済みの回数すらもこの機器を使っては全く把握できないんです。 新聞報道では九割弱の市町村がVRSの端末、このタブレット、私が今出しております資料一のタブレット、これを利用を希望しなかったというふうになっているんです。当たり前ですよ、私、横見ていて思いましたから。
そうした中で、ワクチン接種が必要とされている留学予定者に対して、大学拠点の接種の中で接種を受けられるよう、文科省のホームページにおいても受付を開始をしているところでありますし、また、自校が接種会場でなくともそういう受けれる仕組みをつくってきているところでありますし、希望者には英語での接種済みの証明する文書を文科大臣名で発出をするということに聞いております。
○布村参考人 そういう形でワクチン接種を、海外からいらっしゃる選手団の方々は、八割ぐらいワクチン接種済みで選手村に入られる、そういった意味合いでは、選手村でお迎えする日本人関係スタッフについても極力ワクチン接種が受けられた方がいいという前提で、その特別の枠を増やすことができないか、IOCと相談はさせていただいておりますが、まだ具体的な数字には至っておりません。
なお、先月のIOC調整委員会におきまして、IOCバッハ会長が、東京大会時に八〇%以上の選手がワクチン接種済みであろうと確信している旨の発言をされたことは承知しております。また、我が国の選手団に対するワクチン接種については、六月一日から、ナショナルトレーニングセンターを中心に各競技団体のチームドクター等による日本選手団への接種が実施されているものと承知しております。
先月のIOCの調整委員会では、IOCのバッハ会長が、あの時点ででございますけれども、東京大会時には八〇%以上の選手がワクチン接種済みになるであろうという見込みをおっしゃっておられました。
○斎藤嘉隆君 日本に来日をする外国人選手や関係者ですね、既に自国でワクチン接種済みの方は除いて、それ以外の方は全てこのファイザー社の無償提供されるワクチンを接種をして、その上で来日をすると。 このことは、いいですね、約束していただいて。
ホームページなんか見ていますと、接種券とそれから予診票と本人確認書とを持ってまず受付のところに行くと、そこで本人確認して、その後問診が始まって、その後接種、それから接種済みの証を渡すときに二回目の予約をすると、そういう流れだというふうに理解しております。
また、看護官等は少なくとも一回接種済みとなっております。 また、センターで業務に従事する民間看護師や自衛隊員、契約役務職員、借り上げ施設の職員にも、まだワクチンの接種を受けていない者もおります。この中でも特に会場で予診やあるいは接種等行うなど来場者と頻繁に接する機会のある者を対象にしてワクチン接種を進めることといたしております。
大規模接種センターにて接種に当たられる自衛隊の医官、看護官の皆様、共同で職務に当たられる民間の看護師の方はワクチン接種済みなのかを伺いたいと思います。ワクチンは最低一回以上は接種をしていただくことが必須でありますけれども、効果発現のためには二回目の接種は欠かすことができないと思います。現場の皆様を守るためにも、また接種済みの方が任務に当たられることで接種を受ける方の安心にもつながります。
そうなってくると、やはり、今後、ワクチン接種が進展してきて、高齢者など接種済みの方から市中に出かけ始めるようになるかと思っております。これに対して、飲食店などで働く側はワクチン未接種となる。
ワクチン接種会場でこれらを、その接種済み情報なんて記録できぬと、みんなワクチン接種が終わって、持ち帰ってそれから作業するので、もうタブレットなんてそんなにもらっても、会議室の隅でタブレットうずたかく積み上がっているわというような現場の実態がありました。リアルタイム、机上では、皆さんの計算上ではできても、自治体の現場はそれに伴っていないということなんですね。 仕様書をいただきました。
医療従事者に対するワクチン接種はもう始まっていて、一か月で三十五万人がもう接種済みであるということが聞かれています。 四月十二日から高齢者への接種が始まるんですが、三千六百万人を考えられているということを聞いています。その後が基礎疾患を有する者、その後が高齢者施設の従事者ということで、ここでは、従事者に対するワクチンはすごく遅くなることが分かるんですよね。
一つは、障害者施設等の高齢者と若年層が混在する施設についてなんですが、接種済みの高齢者と未接種の若年者が混在するような事態は避けたい、そういうふうに地方自治体は考えるわけですね。全員の同時接種が望まれるというような声もありますが、このような場合、例えば、そのほかにもエッセンシャルワーカーみたいな方もいらっしゃるわけでございまして、自治体の裁量で施設ごとの接種というものが可能なのか。
当該農場は十一月六日にワクチン接種済みではございますが、初回ワクチンの接種の除外対象であります哺乳豚、これは免疫機能が十分に発揮できませんので、生まれた後には大体一か月から二か月の時期に接種をするということになっております、その哺乳豚でCSFの感染。
第十九條の二項はこれは種痘に関する事項でございまして、種痘の予防接種済み証を出すときは検診をしてからでなければ出してはいけないということでございます。 第二十條中「第六号」を「第六條」に改める。これは前回の法律制定の場合に間違いがございましたので、この際改めさしていただきたいと思うのでございます。